東京海上日動のマンション・団地用火災保険について

マンション・団地にお住いの方へ(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県限定)

ひらめき1.マンション・団地生活の“不安”や“心配”を解決します

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資料請求後に、電話や訪問での勧誘は一切ありませんのでご安心下さい。

マンション・団地生活でこんな不安や心配はありませんか?
   ●自らの出火による火災での損害および他人への損害賠償 
   ●隣家からの類焼および消防注水による損害
   ●ピッキング・空き巣による盗難による損害
   ●地震による火災・損壊による損害
   ●階下への水濡れによる他人への損害賠償                 
   ●上階からの水濡れによる損害
   ●落雷による損害
   ●ガス爆発による損害および他人への損害賠償

晴れ2.マンション・団地用火災保険が必要な4つの理由
マンション・団地等の集合住宅にお住いの方には、火災・賠償責任・類焼損害・地震をまとめて補償する東京海上日動のマンション・団地用火災保険が、なぜ必要なのでしょうか?

■マンション・団地生活には、隣人が上下左右にあり一戸建てより各々の利害関係が多く発生します。隣人関係を将来にわたって長く円満に継続するには事前の準備が必要となります。特に火災等の場合は、お互いに多額の費用と精神的負担が生じます。ここでは、火災、賠償責任、類焼損害、地震等にかかわる問題解決方法をお知らせします。

まずは、失火責任法をご理解ください。
◆◇◆◇失火責任法をご存知ですか?◆◇◆◇
失火責任法では失火から隣家に延焼してしまった場合でも、重過失でなければ損害賠償責任は負わなくてもよいことになっています。

失火責任法とは・・・
民法709条:故意または過失によって他人の権利を侵害したる者はこれによって生じたる損害を賠償する責めに任ず。

上記の一般原則に対して火災だけは例外規定がありそれが失火責任法です。
民法709条の規定は失火の場合にはこれを適用せず。但し、失火者に重大な過失ありたるときはこの限りにあらず。

重大な過失とは、「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかな注意さえすればたやすく違法有害な結果を予見することができたにもかかわらず、漫然とこれをみすごすような状態」をさします。
具体的には、以下のような事故が裁判で重過失と認定されました。
@主婦が台所のガスこんろに天ぷら油の入った鍋をかけ、中火程度にして、台所を離れたため、加熱されたてんぷら油に引火し、火災が発生した例(東京地裁昭和57年3月29日判決)
A電気こんろを点火したまま就寝したところ、ベットからずり落ちた毛布が電気こんろにたれさがり、毛布に引火し火災になった例(札幌地裁昭和53年8月22日判決)

その1<火災保険が必要な理由>
■失火責任法では、近所からのもらい火で自分の財産(建物・家財)が焼けても、火元の方に損害賠償を求めることが出来ないのです。したがって、自分の財産(建物・家財)は火災保険で対策しておく必要があるのです。特に、一戸建てよりお隣さんの多いマンション・団地等の集合住宅では十分ご注意ください。

ただし、失火者に重過失があった場合は損害賠償を求めることが出来ますが、はたして賠償能力があるでしょうか?賠償請求はできても実際回収は難しい事もあるのです。この場合でも、自分の財産(建物・家財)を自分で守るため火災保険で対策しておく必要があります。

その2<賠償責任補償が必要な理由> 
■まずは、自分が失火した場合を考えてみましょう。
自分の財産(建物・家財)は自分で火災保険に加入していれば守られます。
近隣への延焼は、重過失がなければ失火責任法で賠償責任は負いませんが、重過失があった場合は、損害賠償を求められます。

また、ガス爆発の場合は、爆発は失火ではないので失火責任法は適用除外となっており、加害者には賠償責任が生じます。特に、マンション・団地等の集合住宅では、十分ご注意ください。

どちらにしても、自分に重過失があり賠償責任を負う可能性は日常的にありえるので、個人賠償責任補償特約が必要です。
新サービス開始→→トータルアシスト住まいの保険の個人賠償責任補償特約は、国内の事故については「示談交渉サービス」付きです。つまり、被害者との示談交渉を、国内事故に限り、お客様に代わって東京海上日動が行います。水濡れ等の賠償事故の際は、より安心できるようになりました。


■賃貸住宅で借家人(賃貸人)が失火した場合
この場合でも失火責任法は適用されます。したがって、重過失がなければ近隣への賠償責任は生じません。

しかし、自分の住んでいた住宅では、法律上、貸主へ住宅を元の状態でお返しする義務があります。つまり借家人が自らの過失によって借間を焼失した場合は、失火責任法が適用されず貸主に対しては賠償責任があるため借家人賠償責任補償特約は必要です。特に、マンション・団地等の賃貸の方は十分ご注意ください。

その3<類焼損害補償が必要な理由>類焼とは、他から燃え移った火によって燃えること。
■それでは、自分が失火した場合で法律上の賠償責任がないからといって済むでしょうか?
この補償は、類焼損害補償特約といい上記の個人賠償責任補償特約を補完するものです。失火責任法により賠償責任がないからといって自らの出火でお隣が燃えてしまった場合、知らん振りはできません。それとも住み慣れた街を離れますか?そこでこの補償が必要となります。

お住まいから発生した火災、破裂または爆発によって、ご近所の住宅・家財が類焼し、類焼先の火災保険で十分な復旧ができない場合、法律上の損害賠償責任の有無にかかわらず、不足分を再取得価額(同等のものを新たに建築または購入するのに必要な金額)を基準にお支払いします。

さらに、消防注水での損害も同様にお支払いします。(特に階下の方にはご迷惑をかける場合が多くあります)

その2、その3をまとめると 火災保険に加えて
住宅所有の方は、個人賠償責任+類焼損害が必要です。
住宅賃貸の方は、個人賠償責任+借家人賠償責任+類焼損害が必要です。

その4<地震保険が必要な理由>
■鉄筋コンクリート造のマンション・団地には地震保険は必要ないと思われている方は少なくありません。

実は、火災保険では地震による損害は補償されません。
さらに、地震が原因で起きた火災も補償されません。(地震火災費用により一部お支払いする場合があります。)

鉄筋コンクリート造のマンション・団地は、地震で倒壊のリスクは木造より小さいかもしれませんが、火災のリスクは多くの人が住んでいる集合住宅のため、火を使う時間帯では一戸建てより大きくなる可能性があるのです。

地震保険は地震での損害および地震が原因での火災も補償します。

以上で火災・賠償責任・類焼損害・地震をまとめて補償できる、東京海上日動のマンション・団地用火災保険の必要性を、ご説明させていただきましたがご理解いただけたでしょうか。

マンション・団地用火災保険は、上記の危険をまとめてカバーできます。この機会に、是非ご検討をおすすめします。

災害は、いつ起きるのか判りませんが、対策は今すぐできます。
まずは、マンション・団地用火災保険の資料請求をしてご判断ください。
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3.サイト管理者について
ようこそ、当サイトへお越しいただきありがとうございます。

2006年5月当サイト開設以来、ご覧いただいたページ累計375,153ページ。ご覧いただいた方累計97,280名さま(2010年3月31現在)これも皆様のおかげです。今後もマンション・団地にお住まいの方に安心できる火災保険の普及とサイト内容の充実に努めてまいります。引き続きご愛顧のほどよろしくお願いします。

当サイト運営の有限会社保険ステーションは、東京海上日動のマンション・団地用火災保険を販売する代理店です。(東京海上日動火災は代理店制度を採用しており、東京海上日動火災の代理店とご契約したものは、東京海上日動火災と直接締結されたものとなりますのでご安心下さい。)
保険ステーションは、マンション・団地用火災保険を主力に販売しており多くのマンション・団地にお住いの方にご加入いただいております。営業スタイルは、チラシ・広告・ホームページ等によりマンション・団地保険のご案内をして、お客様より資料請求をいただき、じっくりご自宅で検討いただいた上で、お客様の判断でお申込みいただくものです。

弊社はお客様の判断を尊重しますので、資料請求をいただいた後に、電話や訪問でマンション・団地用火災保険の勧誘することはありません。

もちろん、保険についてご不明の点は、お気軽にメールまたは電話でお問合せください。ご納得いただけるよう丁寧にご説明させていただきます。

おかげさまで、保険ステーションへのマンション・団地用火災保険の資料請求件数も

累計12,953件となり多くの皆様のご支持を受けております。(2010.3.末現在)
どうぞこの機会に、マンション・団地にお住いの方は、ご自分と家族の生活を防衛するためにマンション・団地用火災保険資料を請求の上ご検討お勧めします。

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このホームページは個人賠償責任補償特約・借家人賠償責任補償特約および類焼損害補償特約付帯「トータルアシスト住まいの保険」の概要をご紹介したものです。なお、ご契約にあたっては必ず「パンフレット兼重要事項説明書」をよくお読みください。また、詳しくは「ご契約のしおり(約款)」をご用意しておりますので、必要に応じて取扱代理店にご請求ください。ご不明な点等が有る場合には、取扱代理店までお問合せください。
募文番号7410-09-014
<取扱代理店> 東京海上日動火災代理店 有限会社 保険ステーション
〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-7-1-404
TEL048-831-5503 (9:00〜17:00土日祝日休み)

<引受保険会社> 東京海上日動火災保険株式会社 (担当支社) 北東京支店 練馬支社
〒178-0063  東京都練馬区東大泉1-20-34大泉東京海上日動ビル4階 TEL03-3924-2273