東京海上日動のマンション・団地用火災保険について

■マンション・団地にお住いの方へ

 (東京・神奈川・千葉・埼玉限定)

●マンション・団地生活の

“不安”や“心配”を解決します。

マンション・団地生活でこんな不安や心配はありませんか?
●自らの出火による火災での損害および他人への損害賠償
●隣家からの類焼および消防注水による損害
●ピッキング・空き巣による盗難による損害
●地震による火災・損壊による損害
●階下への水濡れによる他人への損害賠償
●上階からの水濡れによる損害
●落雷による損害
●ガス爆発による損害および他人への損害賠償


◆◇◆◇失火責任法をご存知ですか?◆◇◆◇
失火責任法では失火から隣家に延焼してしまった場合でも、重過失でなければ損害賠償責任は負わなくてもよいことになっています。

失火責任法とは・・・
不法行為による損害賠償の一般原則は、次のとおりです。
民法709条:故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


上記の一般原則に対して火災だけは例外規定がありそれが失火責任法です。
民法709条の規定は失火の場合にはこれを適用せず。但し、失火者に重大な過失ありたるときはこの限りにあらず。

 
●マンション・団地用火災保険が必要な4つの理由
マンション・団地等の集合住宅にお住いの方には、火災・賠償責任・類焼損害・地震をまとめて補償する東京海上日動のマンション・団地用火災保険が、なぜ必要なのでしょうか?

<火災保険が必要な理由>
■失火責任法では、近所からのもらい火で自分の財産(建物・家財)が焼けても、火元の方に損害賠償を求めることが出来ないのです。したがって、自分の財産(建物・家財)は火災保険で補償しておく必要があるのです。


ただし、失火者に重過失があった場合は損害賠償を求めることが出来ますが、はたして賠償能力があるでしょうか?賠償請求はできても実際は、賠償金の回収が難しい事もあるのです。この場合でも、自分の財産(建物・家財)を自分で守るため火災保険で補償しておく必要があります。

<賠償責任補償が必要な理由>
それでは、逆の立場で自分が失火した場合を考えてみましょう。

■住宅所有で、自分が失火した場合
自分の財産(建物・家財)は自分で火災保険を契約していれば守られます。
近隣への延焼は、重過失がなければ失火責任法で賠償責任は負いませんが、重過失があった場合は、損害賠償を求められます。

 

また、ガス爆発の場合は、爆発は失火ではないので失火責任法は適用除外となっており、加害者には賠償責任が生じます。
どちらにしても、自分に重過失があり賠償責任を負う可能性は日常的にありえるので、示談交渉サービス付の個人賠償責任補償特約が必要です。


示談交渉サービス付きは安心です。→→トータルアシスト住まいの保険の個人賠償責任補償特約は、国内の事故に限り(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)示談交渉は原則として東京海上日動が行います。水濡れ等の賠償事故の際は、より安心できるようになりました。同居の親族全員と別居の未婚の子が補償を受けられます。


■住宅賃貸で、借家人が失火した場合
この場合でも失火責任法は適用されます。したがって、重過失がなければ近隣への賠償責任は生じません。

しかし、自分の住んでいた住宅では、法律上、借主は貸主へ住宅を元の状態でお返しする義務があります。
つまり借家人が自らの過失によって借家を焼失した場合は、失火責任法が適用されず貸主に対しては賠償責任があるため借家人賠償責任補償特約は必要です。

<類焼損害補償が必要な理由>
類焼とは、他から燃え移った火によって燃えること。
■自分が失火した場合で法律上の賠償責任がない場合
この補償は、類焼損害補償特約といい上記の個人賠償責任補償特約を補完するものです。
失火責任法により賠償責任がないからといって自らの出火でお隣が燃えてしまった場合、知らん振りはできません。それとも住み慣れた街を離れますか?そこでこの補償が必要となります。

 

ご自宅からの出火により、ご近所の住宅や家財が類焼し、類焼先の火災保険で十分に復旧できない場合、法律上の賠償責任が生じないときであっても修復費用の不足分を補償します。
さらに、消防注水での損害も同様にお支払いします。(特に階下の方にはご迷惑をかける場合が多くあります)

<地震保険が必要な理由>
■鉄筋コンクリート造のマンション・団地には地震保険は必要ないと思われている方へ

 

実は、火災保険では地震による損害は補償されません
さらに、地震が原因で起きた火災も補償されません。(地震火災費用によりお支払いする場合があります。)

 

鉄筋コンクリート造のマンション・団地は、地震で倒壊のリスクは木造より小さいかもしれませんが、火災のリスクは多くの人が住んでいる集合住宅のため、火を使う時間帯は一戸建てより大きくなる可能性があるのです。
地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償します。

 
 から  をまとめると

住宅所有の方:下記の4つの補償が必要です。
@火災保険(家財)+A個人賠償+B類焼損害+C地震保険(家財)

さらに、住宅所有の方は、建物(専有部分)の補償も必要です。
建物(専有部分)補償をご希望の方は、建物評価をした上でお見積りしますので、保険ステーションまでお問合せください。連絡先:TEL 048−831−5503 受付:平日9時〜17時まで

住宅賃貸の方:下記の5つの補償が必要です。
@火災保険(家財)+A個人賠償+B借家人賠償+C類焼損害+D地震保険(家財)


以上のように、マンション・団地用火災保険は、上記の危険をまとめてカバーできます。
 

                 マンション・団地用火災保険の資料請求(無料)はこちらをクリック
               電話での勧誘はしませんのでご安心ください。

             

サイト管理者について

ようこそ、当サイトへお越しいただきありがとうございます。

2006年5月当サイト開設以来、ご覧いただいたページ累計571,361ページ。ご覧いただいた方累計140,987名さま(2011年12月31現在)これも皆様のおかげです。今後もマンション・団地にお住まいの方に安心できる火災保険の普及とサイト内容の充実に努めてまいります。引き続きご愛顧のほどよろしくお願いします。

当サイト運営の保険ステーションは、東京海上日動のマンション・団地用火災保険を販売する代理店です。(東京海上日動火災は代理店制度を採用しており、東京海上日動火災の代理店とご契約したものは、東京海上日動火災と直接締結されたものとなりますのでご安心下さい。)
保険ステーションは、マンション・団地用火災保険を主力に販売しており多くのマンション・団地にお住いの方にご契約いただいております。営業スタイルは、チラシ・広告・ホームページ等によりマンション・団地保険のご案内をして、お客様より資料請求をいただき、じっくりご自宅で検討いただいた上で、お客様の判断でお申込みいただくものです。

保険ステーションはお客様の判断を尊重しますので、資料請求をいただいた後に、電話や訪問でマンション・団地用火災保険の勧誘をすることはありません。

もちろん、保険についてご不明の点は、お気軽にメールまたは電話でお問合せください。ご納得いただけるよう丁寧にご説明させていただきます。

おかげさまで、保険ステーションへのマンション・団地用火災保険の資料請求件数も累計13,918件となり多くの皆様のご支持を受けております。(2011.12月末現在)
どうぞこの機会に、マンション・団地にお住いの方は、ご自分と家族の生活を防衛するためにマンション・団地用火災保険資料を請求の上ご検討お勧めします。

このホームページは個人賠償責任補償特約・借家人賠償責任補償特約および類焼損害補償特約付帯「トータルアシスト住まいの保険および地震保険」の概要をご紹介したものです。なお、ご契約にあたっては必ず「パンフレット兼重要事項説明書」をよくお読みください。また、詳しくは「ご契約のしおり(約款)」をご用意しておりますので、必要に応じて取扱代理店にご請求ください。ご不明な点等が有る場合には、取扱代理店までお問合せください。
募文番号10-T-07668(2010年12月作成)
<取扱代理店> 東京海上日動火災代理店 有限会社 保険ステーション
〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-7-1-404
TEL048-831-5503 (9:00〜17:00土日祝日休み)

<引受保険会社> 東京海上日動火災保険株式会社 (担当支社) 北東京支店 練馬支社
〒178-0063  東京都練馬区東大泉1-20-34大泉東京海上日動ビル4階 TEL03-3924-2273