マンション・団地生活の“不安や“心配”を解決します。-----東京海上日動の「トータルアシスト住まいの保険(マンション向けタイプ)」

居住者向けマンション・団地用保険の専門店

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このページは、マンション・団地居住者向けです。

東京海上日動火災の地震保険内容

●全国から郵送で申込OK ●事故は24時間365日受付

地震保険は、必要保険です。

地震・噴火・津波を原因とする
火災・損壊・埋没・流失による損害を補償。

実は、火災保険では地震による損害は補償されません。

(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)

火災保険だけでは、地震でおきた建物・家財の損害が補償されないだけでなく、地震で起きた火災も、地震で起きた水害(津波など)による損害も補償されません。

鉄筋コンクリート造のマンション・団地には地震保険は必要ないと思われる方はご存知でしょうか?

地震で倒壊のリスクは木造より少ないかもしれませんが、多数の方が住む集合住宅だからこそ火災のリスクは大きく、地震の混乱で消防車の到着は遅れる可能性があり被害は大きくなります。

日本は世界有数の地震大国です。
いつ起きるか判らない災害に対して今すぐ対策(まずは、生活再建の一助として地震保険加入)をお勧めします。

地震保険とは
  1. 法律(地震保険に関する法律)に基づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度です。
  2. 利潤を一切いただかず、皆様の保険料は準備金として積み立てられています。
  3. 地震災害による被災者の生活の安定に寄与することを目的としています。
地震保険のご加入にあたってのご注意
  • 居住用の建物・家財が対象です。
  • 建物・家財ごとに火災保険の支払限度額(保険金額)の30%~50%に相当する金額

※ただし、建物5000万円、家財1000万円が限度

地震保険単独ではご加入できません。
「住まいの保険」にセットしてお申込となります。

このサイトでご案内のマンション・団地用火災保険には、「地震保険」は自動付帯されておりますのでご安心ください。

お支払いする保険金・・・2017年1月1日以降始期用

保険の対象について生じた損害が、「全損」、「大半損」、「小半損」または「一部損」に該当する場合に、実際の修理費ではなく、地震保険保険金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)を保険金としてお支払いします

(「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがいます。)

損害の程度(全損)・・・認定の基準
損害割合(建物)下記1が50%以上または2が70%以上
損害割合(家財)損害額が家財全体の時価の80%以上
お支払い金額地震保険契約金額の100%(時価が限度)

1.建物の時価に対する主要構造部(基礎、柱、壁、屋根など)の損害の額の割合
2.建物延床面積に対する焼失、流失した床面積の割合

損害の程度(大半損)・・・認定の基準
損害割合(建物)

下記1が40%以上50%未満または2が50%以上70%未満

損害割合(家財)損害額が家財全体の時価の60%以上80%未満
お支払い金額地震保険契約金額の60%(時価の60%が限度)

1.建物の時価に対する主要構造部(基礎、柱、壁、屋根など)の損害の額の割合
2.建物延床面積に対する焼失、流失した床面積の割合

損害の程度(小半損)・・・認定の基準
損害割合(建物)

下記1が20%以上40%未満または2が20%以上50%未満

損害割合(家財)損害額が家財全体の時価の30%以上60%未満
お支払い金額地震保険契約金額の30%(時価の30%が限度)

1.建物の時価に対する主要構造部(基礎、柱、壁、屋根など)の損害の額の割合
2.建物延床面積に対する焼失、流失した床面積の割合

損害の程度(一部損)
損害割合(建物)下記1が3%以上20%未満または全損・大半損・小半損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合
損害割合(家財)損害の額が家財全体の時価の10%以上30%未満
お支払い金額地震保険契約金額の5%(時価の5%が限度)

1.建物の時価に対する主要構造部(基礎、柱、壁、屋根など)の損害の額の割合

支払いする保険金は、1回の地震などによる損害保険会社全社の支払い保険金総額が12兆円を超える場合、算出された支払保険総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります。(2022年4月現在)

保険金をお支払いしない主な場合

  • 損害の程度が一部損に至らない損害
  • 門・塀・垣のみに生じた損害
  • 地震等の際における保険の対象の紛失・盗難によって生じた損害
  • 地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害等
国も地震保険の普及を応援しています

地震保険料控除が創設されました。

  • 所得税で最高50,000円
  • 個人住民税で地震保険料の1/2について最高25,000円

平成19年1月以降始期のご契約の保険料が対象となります。

地震保険の割引制度について

地震保険には住宅の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。割引の適用を行うためには、所定の確認資料の提出が必要となります。

なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降の保険期間に適用されます。

※詳細につきましては、資料請求の上パンフレットをご覧下さい。ご契約にあたっては、必ず「パンフレット兼重要事項説明書」をよくお読みください。

居住者向けマンション保険の資料請求・お問合せは

東京海上日動代理店
保険ステーション

048-831-5503

受付:9:00~17:00(土日祝を除く)

このホームページは個人賠償責任補償特約・借家人賠償責任補償特約および類焼損害補償特約付帯「トータルアシスト住まいの保険(住まいの保険および地震保険)」の概要をご紹介したものです。なお、ご契約にあたっては必ず「パンフレット兼重要項説明書」をよくお読みください。また、詳しくは「ご契約のしおり(約款)」をご用意しておりますので、必要に応じて取扱代理店にご請求ください。ご不明な点がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください.
募集文書番号:23TC-005604(2023年12月作成)
【取扱代理店】東京海上日動代理店 保険ステーション
〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-7-1-404
TEL:048-831-5503(9:00~17:00土日祝日休み)
【引受保険会社】東京海上日動火災保険株式会社 (担当支社)北東京支店 専業代理店支援チーム
〒170-6030 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル30F TEL:03-5985-0721