マンション・団地生活の“不安や“心配”を解決します。-----東京海上日動の「トータルアシスト住まいの保険(マンション向けタイプ)」

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個人賠償責任について

マンション生活に必須です。2019年1月1日以降始期用

個人賠償責任補償特約

●全国から郵送で申込OK ●事故は24時間365日受付

日常生活の困ったときのために、必ず事前に準備してください。
ご契約の際は・・・次のように加入することをおすすめします。

火災保険に「示談交渉付きで無制限補償
人賠償責任補償特約
と「類焼損害補償特約を必ずセットでご加入ください。

おすすめの理由は、下記をじっくりお読みください。

個人の賠償意識の変化から、個人賠償責任補償特約の必要性が高まっております。最近は、日常生活で賠償事故があった場合に「賠償請求する!などと言う人が増えたように感じます。

安心して生活するために、個人賠償責任補償特約の内容をご理解の上、事前に備えることをおすすめします。

個人賠償責任補償特約とは・・・

日常生活や住宅の管理不備等で他人にケガをさせたり他人の物を壊したとき、線路への立入り等により電車等を運行不能にさせたとき、または日本国内で受託した財物(受託品)※1を日本国内外で壊したり盗まれたときの、法律上の損害賠償責任を補償します。
※1携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。

つまり、マンション・団地の【水漏れ賠償事故】だけでなく【自転車の賠償事故】、【スポーツの賠償事故】等も幅広く補償されます。

例えば、

  • マンション専有部分の給排水設備配管等の老朽化が原因で水漏れして、他人に損害を与えた。(原則として区分所有者居住の場合に補償します。)
  • マンションで洗濯機の排水ホースが外れて階下に水漏れをした。
  • 水槽が壊れて階下へ水漏れ、他人に損害を与えた。
  • 自転車で駅に向かう途中、人にぶつかってケガをさせた、止まっていたクルマにこすってボディにキズつけた。
  • ゴルフのプレー中、打ったボールが他人に直撃しケガをさせた。
  • スキーやスノーボードをしていて人にケガをさせた。
  • 子供がおもちゃのバットを振り回していて誤って友達をケガさせた。
  • 飼い犬が散歩中に通りがかった人に噛みついてケガをさせた。
  • 子供がキャッチボールをしていて人の家の窓ガラスを割ってしまった。
  • 買い物に行った際、誤って商品を落として壊してしまった。
  • 立食パーティでトレーにのっていた食事を落として人のドレスを汚してしまった。

・・・等いろいろとありますが、どれも身近にありそうなトラブルです。こうした事故やトラブルの際に対応する保険が【個人賠償責任保険(個人賠償責任補償)】です。

個人賠償責任補償特約の落とし穴
類焼損害補償特約をお忘れなく

お客様より次の質問をよく受けます。

ご質問の内容は・・・
自動車保険に、個人賠償責任補償特約を付帯しているから火災保険に付帯する必要はないですね。

この場合の回答は、水漏れ賠償事故、自転車の賠償事故、スポーツの賠償事故等については補償されますが"落し穴"が潜んでおります。

それは、火災の場合です。火災の場合は「失火責任法」があり自分で失火して隣家に延焼した場合、重過失でなければ賠償責任は負わなくてもよいことになっています。
つまり、
「火災」の場合は重過失がないときは賠償責任が発生しないため、個人賠償責任補償特約ではお支払いできません。

しかし、法律上の賠償責任がないといっても自分の失火でお隣が燃えてしまった場合、今後のご近所付き合いもあり知らん振りはできません。

この解決策としては、必ず火災保険に「個人賠償責任補償特約」と「類焼損害補償特約」をセットでご加入ください(自動車保険には、類焼損害補償特約は付帯できません)。

「火災」の場合は、重過失でなければ個人賠償責任補償特約ではお支払いできませんが、類焼損害補償特約を付帯することで下記の2つの事故も補償できます。(ここが大事なポイントです)。

自宅からの火災で、他人の住宅や家財を類焼させた場合のご近所への補償。
自宅からの火災で、他人の住宅や家財へ消防注水で損害を与えた場合のご近所への補償。

類焼損害補償特約とは・・・自宅からの出火により、ご近所の住宅や家財が類焼し、類焼先の火災保険で充分に復旧できない場合や、類焼先が火災保険を契約していない場合などに、法律上の賠償責任が生じないときであっても修復費用の不足分を再取得価額(同等のものを新たに建築または購入するのに必要な金額)を基準に補償します(支払限度額は1億円)。

個人賠償責任補償特約の加入方法・・・

この保険は、主に火災保険、自動車保険等に特約として付帯されます。

継続性の高い火災保険に付帯することを、おすすめします

理由:火災保険と自動車保険は、どちらが継続される可能性があるでしょうか?住宅は生きている限り必要です。したがって火災保険は継続される可能性が高く個人賠償責任補償特約も続くことになります。

しかし自動車保険は、高齢等で車を手放す場合があり、自動車保険を解約する可能性があります。その時一緒に個人賠償責任補償特約の補償も無くなりますので別途加入が必要ですが、うっかり忘れることが予想されます。

保険金額は、無制限をおすすめします。および「示談交渉付きをおすすめします

理由:例えば保険金額1億円に加入し、事故の賠償額が1億2千万円になった場合不足分の2千万円は自己負担となります。保険金額1億円と無制限の支払い保険料の差は月払いで20円程度です。安心のためには必ず無制限をお選びください。

また、個人賠償責任には、保険会社の「示談交渉付きと「示談交渉無しがあります。相手に損害を与えたときに適用される保険のため、賠償金額がいくらになるかなど示談交渉する必要が出てきます。

一般的に当事者同士による示談交渉は難しく、「示談交渉無しの場合には、保険会社のアドバイスを受けながら契約者(加害者)が被害者と個人対応(ここがツラクて大変)しなければいけません。したがいまして、安心のためには保険会社があなたの代わりに示談交渉してくれる「示談交渉付き」を必ずお選びください。

個人賠償責任補償特約の対象となる人・・・

この保険の使えるところが対象となる人の範囲が広いことです。
具体的には被保険者(補償を受けられる方)は、主に下記のとおりとなります。

  • 本人
  • 配偶者
  • 同居の親族
  • 別居の未婚の子

つまりその家のご主人などが加入していれば、ほとんどのケースで家族全員をカバーすることができるということです。

個人賠償責任補償特約の対象とならないこと・・・

対象とならない事故(主なもの)は下記の通りです。

  • 職務の遂行中の賠償事故
  • 車両(船舶・航空機等も)の所有や使用・管理により発生した事故
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波の損害
  • 闘争行為(いわゆるケンカ)
  • 同居の親族に対する損害賠償
  • 故意による賠償事故
  • 心神喪失に起因する損害賠償

同居の親族に対する損害賠償は対象となりません。これは例えば小さな子供が親の腕時計を誤って壊して親が子に損害賠償を求めるのかというような話です。支払い対象外ですからご注意ください。

このサイトのマンション・団地用火災保険に
は、「個人賠償責任補償特約」と「類焼損害補
償特約」がセットで付いておりますのでご安心ください。

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このホームページは個人賠償責任補償特約・借家人賠償責任補償特約および類焼損害補償特約付帯「トータルアシスト住まいの保険(住まいの保険および地震保険)」の概要をご紹介したものです。なお、ご契約にあたっては必ず「パンフレット兼重要項説明書」をよくお読みください。また、詳しくは「ご契約のしおり(約款)」をご用意しておりますので、必要に応じて取扱代理店にご請求ください。ご不明な点がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください.
募集文書番号:23TC-005604(2023年12月作成)
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